ホンダモビリティ
ソリューションズ(モニター向け)
貸渡約款
第1条
適用
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1.
この貸渡約款(以下、「本約款」といいます。)は、ホンダモビリティソリューションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)が運用するEveryGo 管理システム(以下「当社会員サービス」といいます)に会員として登録し、当社会員サービスを通じて当社が管理する原動機付自転車及び、自転車(以下、 併せて「サブスクバイク」といいます。)を当社と貸渡契約を締結したお客様(以下、「借受人」といいます。)に貸し渡すにあたって適用される条件を定めるものです。
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2.
当社会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他当社会員サービスの利用にかかる条件は、ホンダモビリティソリューションズ株式会社が別途定めるEveryGo 管理システム会員規約(以下、「会員規約」といいます。)の規定に従うものとします。
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3.
当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下、これらを総称して「細則等」といい、これと、本約款及び会員規約を併せて「約款等」といいます。)を作成することができ、お客様は、当社会員サービスの利用に利用にあたり、細則等を遵守しなければならないものとします。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2条
予約
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1.
サブスクバイクの借受けを希望するお客様は、当社所定の料金を確認のうえ、当社会員サービスのインターネットサイト(以下、「当サイト」といいます。)を通じ、又はその他当社が定める方法により、借受けを希望するサブスクバイクの車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、借受人、ヘルメット等の付属品の借受けの希望、その他当社の定める借受条件(以下、「借受条件」といいます。)を通知して予約の申込みをしてください。
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2.
当社は、お客様より前項の定めに従い貸渡しの予約にかかる申込みを受けたときは、当社の管理するサブスクバイクの空き状況等に照らし可能な範囲でお客様の予約に応じるか否かを判断し、お客様に連絡するものとします。予約は、当社より予約の承諾を連絡した時点で成立します。
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3.
予約をしたお客様は、本条第1項に定める予約の際に通知した借受開始日時までに、本約款第5条に従ってサブスクバイクの貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます。)手続を実施してください。貸渡契約の締結をもって、 お客様は当該貸渡契約における借受人となります。
第3条
予約の変更・取り消し
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1.
お客様は、予約の成立後、借受条件を変更しようとするときは、その旨を当サイトを通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、当社の承諾を得なければなりません。
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2.
お客様は、当サイトを通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、予約を取り消すことができます。
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3.
お客様の都合により、予約が取り消された場合、当社は以下のキャンセル料金を申し受けます。ただし、貸渡開始日時における悪天候等の事情を考慮し、当社の判断により、 キャンセル料金を請求しないことがあります。
キャンセルした日 キャンセル料金
借受日より5日前の13:00まで 無料
上記以降の貸渡開始前まで 予約した貸渡料金1ヶ月分(保険に関するオプション料金を除く)の100% -
4.
当社は、当社の都合によりお客様の予約を取り消すことがあります。この場合、当社はお客様に対し、前項の規定に従い計算したキャンセル料金相当額をお客様に支払います。
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5.
お客様が、借受開始日時より1時間を経過しても借受場所に現れず、その他本約款第5条に定める当社との貸渡契約手続を実施されなかった場合は、お客様の都合により予約が取り消されたものとして取り扱い、 本条に定める予約の取り消しに関する規定を適用します。
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6.
お客様は、予約が取り消されたこと、及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、いかなる損害の賠償、その他の補償を求めることはできません。
第4条
貸渡不能の場合の措置
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1.
当社は、本約款第2条第2項に基づき予約が成立した後に、当社の責めに帰すべき事由により、お客様に第2条第1項に定める借受条件の通り、サブスクバイクを貸し渡すことができないことが判明したときは、 直ちにその旨をお客様に通知します。
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2.
当社は、前項の場合において、借受条件としてお客様の申込んだ機種以外のサブスクバイクを貸し渡すことができるときは、お客様に借受条件で定められた機種とは別のサブスクバイク(以下、 「代替サブスクバイク」といいます。)を提案することがあります。
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3.
前項に定める当社の提案を受けて、お客様が改めて予約の申込みの意思を表明したときは、当社は、当初予約の際に通知された借受条件のうち、新たな予約によって変更された条件以外は、 当初の予約の条件と同一の借受条件で予約に応じます。この場合、お客様は、当社の案内する所定の手続を取っていただくものとし、代替サブスクバイクの貸渡料金と、当初予約していたサブスクバイクの貸渡料金のうち、 いずれか低い方の料金を支払っていただきます。
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4.
本条第1項の場合であって、当社が代替サブスクバイクの提案をすることができない場合、又はお客様が当社の代替サブスクバイクの提案を断った場合、 予約は取り消されることとします。この場合、お客様は、当社に対し前条第4項に定める請求のみができます。
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5.
当社は、本約款第2条第2項に基づき予約が成立した後に、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返還その他の不可抗力の事由により、お客様に対して借受条件に該当するサブスクバイクの貸渡しができないことが判明したときは、 直ちにその旨をお客様に通知します。この場合、当社は、お客様に代替サブスクバイクの提案をすることができ、借受人が提案を受けて改めて予約の申込みの意思を表明したときは、本条第3項が適用されます。
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6.
前項の場合で、お客様が提案を拒絶したとき、又は当社が代替サブスクバイクの提案をしなかったときは、予約は取り消されます。 お客様は、本項の規定により予約が取り消された場合、当社に対しいかなる請求もできません。
第5条
貸渡契約
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1.
お客様が予約した借受条件に基づき当社に対し本約款第7条に定める貸渡料金を支払い、当社が約款等により事前に明示する貸渡条件等を前提として、当社が又はお客様にサブスクバイクを貸渡した時(お客様が予約した借受条件に基づき、当社又は当社が委託した業者がお客様にサブスクバイクを納車し、お客様が当該納車にかかる受領書を提出したときを指し、モニター規約に基づき既にサブスクバイクが貸渡されている場合において、モニター規約所定の退会手続がされないままモニター期間を経過した場合を含む。)に予約が完結し、貸渡契約が成立します。
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2.
貸渡契約の期間(借受期間)は1か月とし(前項に定める貸渡契約成立が月の途中であった場合には、当月末まで)、借受人が、当該期間満了日の5日前までに本約款第24条に定める手続を取らなかった場合には、貸渡契約は、同一条件で更に1カ月延長されるものとし、以降も同様とする。
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3.
借受人が本条に定める借受人の義務に従わない場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。
第6条
貸渡拒絶
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お客様、借受人が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。
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(1)
サブスクバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
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(2)
酒気を帯びていると認められるとき。
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(3)
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
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(4)
暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員・その他の反社会的勢力に属している、若しくは関係を有することが認められたとき。
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(5)
当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的言辞を用いたとき。
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(6)
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
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(7)
サブスクバイク貸渡時に借受人以外の者が運転者であるとき。
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(8)
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の弁済を遅延した事実があるとき。
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(9)
当社の定める安全装備を有しないとき。
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(10)
過去の貸渡しにおいて、第13条各号に掲げる行為があったとき。
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(11)
未成年者又は成年被後見人、被補佐人、被補助人であるとき。
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(12)
借受人が決済可能なクレジットカードを有しないとき。
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(13)
当社及び当社以外のEveryGo加盟店で過去の貸渡しにおいて、貸渡約款等違反の事実があったとき。
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(14)
約款等に違反する行為があったとき。
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(15)
その他、当社が不適当と認めたとき。
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第7条
貸渡料金
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1.
お客様は、貸渡契約が成立したとき(本約款第5条第2項に基づき、貸渡契約が更新された場合を含む。)は、料金表に定める貸渡契約に係る料金及びその消費税額、地方消費税額(以下、「貸渡料金等」といいます。)を同表期日においてor当月分の貸渡料金について当月1日に(貸渡契約の成立が月の途中であった場合には成立時)、当社に対して支払うものとします。
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2.
サブスクバイクの予約後、貸渡しの時までに貸渡料金が改定されたときは、予約時の貸渡料金と、改定後の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を適用します。
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3.
クレジットカードでの支払いは、借受人がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、 借受人とクレジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、借受人とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。
第8条
貸渡契約の変更
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貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。
第9条
点検整備等
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1.
借受人に貸し渡すサブスクバイクについて、当社は、本約款第5条第1項に定める貸渡しの時までに、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備) に準じた点検を行うとともに、必要な整備を行います。
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2.
貸渡契約の締結にあたっては、借受人は、当社が提示する点検表に基づき、サブスクバイクの車体外観及び付属品の検査を行い、 サブスクバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、サブスクバイクが借受条件を満たしていることを確認しなければならず、当社は、借受人の当該確認の不備による責任を負いません。
第10条
管理責任
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1.
借受人は、サブスクバイクの使用にあたっては、法令、約款等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守するとともに、 善良な管理者の注意をもってこれを取り扱わなければなりません。
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2.
前項の管理責任はサブスクバイクの貸渡しを受けた時に始まり、当社にこれを返還した時に終わります。ただし、借受期間中の管理責任違反についてはこの限りではありません。
第11条
禁止行為
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借受人は、借受期間中に次の行為をしてはいけません。
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(1)
サブスクバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
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(2)
サブスクバイクを借受人以外の者に運転させること。
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(3)
サブスクバイクを転貸し、第三者に使用させ、又は担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
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(4)
サブスクバイクの標識を偽造若しくは変造し、又はサブスクバイクを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
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(5)
当社の承諾を受けることなく、サブスクバイクを各種テストや競技(サーキット走行、当社が競技に該当すると判断するものを含む。)若しくは未舗装道路での走行に使用し、 又は他車の牽引、若しくは後押しに使用すること。
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(6)
法令、約款等又は公序良俗に違反してサブスクバイクを使用すること。
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(7)
当社の承諾を受けることなくサブスクバイクについて損害保険に加入すること。
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(8)
サブスクバイクを日本国外に持ち出すこと。
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(9)
その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
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第12条
道路交通法違反行為にかかる措置
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1.
借受人は、サブスクバイクの使用中に道路交通法に定める違法行為をしたときは、違法行為をした地域を管轄する警察署に出頭して、 直ちに自ら違法行為に係る反則金等を納付し、及び違法行為に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担しなければなりません。
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2.
当社は、警察からサブスクバイクの違法行為の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにサブスクバイクを移動させ、若しくは引き取るなどの措置を講じるとともに、 サブスクバイクの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示します。当社が当該指示を行った場合には、借受人は、これに従わなければなりません。 なお、当社は、サブスクバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らサブスクバイクを警察から引き取る場合があります。
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3.
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、 処理されるまで借受人に対して前項の指示を行います。 借受人は、道路交通法に定める違法行為をした事実、及び警察署等に出頭し、 違反者として法律上の措置に従うことを各々自認する旨の当社所定の文書(以下、「自認書」といいます。)への署名を当社から求められたときは、これに従い自認書を提出しなければなりません。
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4.
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書等の個人情報を含む資料及び弁明書等の資料を提出するなどの必要な協力を行うことができることとし、 借受人はこれに同意したものとします。
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5.
借受人は、当社が本条第1項に定める反則金等及び諸費用を納付した場合には当該金額について、また当社が本条第2項に定める引き取りなどの措置を行ったときは、これに要した費用について、 当社に対して返済する義務を負うこととし、当社が指定する期日までにこれを支払わなければなりません。
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6.
当社は、借受人が前項に基づき反則金等相当額を当社に支払った後に、借受人が当該駐車違反に係る反則金等を納付し、 又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより当社が反則金等の還付を受けたときは、支払いを受けた反則金等相当額を借受人に返還します。
第13条
借受人の返還責任
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1.
借受人は、借受期間の満了までに、サブスクバイクを借受条件に従い返還場所において当社に返還しなければなりません。借受人は、 借受期間満了時までにサブスクバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従わなければなりません。
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2.
借受人は、通常の使用による劣化、摩耗を除き、サブスクバイクを貸渡し時の状態で返還しなければなりません。返還にあたっては、 当社又は当社より委託された業者の立ち会いのもとにサブスクバイクの状態について確認を受けなければなりません。
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3.
借受人が、借受条件に関わらず、当社の承諾を得て所定の返還場所を変更したときは、借受人は返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担しなければなりません。 借受人は、当社の承諾を受けることなく返還場所以外の場所にサブスクバイクを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約金を支払わなければなりません。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(実費)+5万円
第14条
遺留物
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借受人は、サブスクバイクの返還にあたっては、借受人の遺留物がないことを確認して返還してください。当社は、サブスクバイクの返還後は遺留物について保管の責を負わず、遺留物の所有権は放棄されたものとして取り扱われます。
第15条
借受期間変更時の貸渡料金
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1.
借受人は、本約款第8条に基づく当社の承諾を受けて借受期間を延長したときは、料金表に定める変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払わなければなりません。
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2.
借受人が、本約款第8条に基づく当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、当社は、借受期間経過後返還までの期間について、前項に定める貸渡料金に加え、当社が別途定める違約金を申し受けます。
第16条
返還されなかった場合の措置
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1.
借受人が、借受期間満了後もなお、本約款第8条に基づく当社の承諾を受けることなくサブスクバイクを返還しないときは、当社は、当社への事前連絡の有無を問わず、 サブスクバイクの所在を確認するのに必要な措置を取るとともに、刑事告訴を含む、法的手続きを行うことがあります。また、これに加え、当社が借受人の探索、 及びサブスクバイクの回収に要した費用等を請求することがあります。
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2.
前項の定めに関わらず、天災、不可抗力、その他借受人の責めに帰すことのできない事由により、借受人が借受期間満了時までにサブスクバイクを返還することができなくなった場合には、 当社は、これにより生ずる損害について借受人の責任を問いません。借受人は、自己の責めに帰すことのできない事由によりサブスクバイクを返還できない場合は、 直ちに当社に連絡しなければならないものとし、当社の指示に従うものとします。
第17条
故障
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サブスクバイクの使用中、サブスクバイクに故障、異常又は損傷等を発見したときは、借受人は、直ちにサブスクバイクの運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければなりません。
第18条
事故
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1.
借受人は、サブスクバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとらなければなりません。
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(1)
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
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(2)
前号の指示に基づきサブスクバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
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(3)
事故に関する当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
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(4)
事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
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-
2.
前項に定める他、借受人は、自らの責任において事故の処理及び解決をしなければなりません。
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3.
当社は、借受人のために事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力することがあります。
第19条
盗難等
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借受期間中、サブスクバイクが盗難に遭い、破損され、その他被害を受けたときは、借受人は以下の各号に定める措置を取らなければなりません。
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(1)
直ちに警察に通報すること。
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(2)
直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
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(3)
盗難、被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
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第20条
利用不能による貸渡契約の終了
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1.
盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」といいます。)により、借受期間中にサブスクバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は当然に終了します。 この場合の取り扱いについては、故障等の原因により、以下の各号に定めるところによります。
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(1)
故障等が、借受人の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、サブスクバイクの引取費用、 修理費用その他当社に生じた損害を負担しなければなりません。また、この場合、当社は、借受人より受領済みの貸渡料金を返還しません。
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(2)
故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、当社から第4条に従い代替サブスクバイクの提供を受けることができます。借受人が代替サブスクバイクの提供を受けないとき、又は当社が代替サブスクバイクを提供できないときは、当社は、故障等が生じた月にかかる受領済みの貸渡料金を全額返還します。
-
(3)
故障等が、借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、故障等が生じた月にかかる受領済みの貸渡料金から、 第5条に定める貸渡しがなされた月に故障等が生じたときは貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を、それ以外のときは、月初から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を、借受人に返還します。
-
-
2.
本条に定める貸渡料金の返還等の措置を除き、借受人は、サブスクバイクを使用できなかったことにより被った損害につき、その賠償を請求し、その他の補償の請求をすることはできず、当社は当該損害を賠償又は補償する責任を負いません。
第21条
賠償及び営業補償
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1.
借受人は、その責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負います。
-
2.
前項に定める当社の損害のうち、当社がそのサブスクバイクを利用できないことにより生じる営業補償に関する損害については、当社が別途定める営業補償金額を適用するものとします。
第22条
保険
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1.
借受人が約款等に基づく賠償責任を負うとき、又は自己が損害を被ったときは、サブスクバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める下記補償制度により、 次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。また、別途締結する損害保険契約の特約がある場合は、その特約に応じた保険金が給付されます。ただし、 保険約款又は補償制度の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は支払われません。
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(1)
対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
-
(2)
対物補償 1事故につき無制限
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(3)
人身傷害保険 1名につき3,000万円まで(搭乗中のみ補償)
-
-
2.
保険金又は補償金が支払われない損害及び前項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人の負担となります。
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3.
当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を立て替えて支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済しなければなりません。
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4.
本条第1項各号に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれるものとします。
第23条
貸渡契約の解除
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借受人が借受期間中に約款等に違反したとき(本約款第6条に定める貸渡拒絶事由に該当する場合を含む。)は、当社は、 何らの通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにサブスクバイクの返還を請求することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、 解除により被った損害を借受人に請求することがあります。
第24条
合意解約
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借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、貸渡契約が解約された月にかかる受領済みの貸渡料金から、 第5条に定める貸渡しがなされた月に解約がなされたときは貸渡しからサブスクバイク返還までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を、それ以外のときは、月初からサブスクバイク返還までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を、借受人に返還します。
第25条
GPS機能、情報取得記録装置
-
1.
借受人は、サブスクバイクの借受けにあたっては、サブスクバイクに全地球測位システム(GPS機能)・車両挙動情報の取得機能(TCU機能)・ 運転状況記録機能(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにサブスクバイクの現在位置・通行経路・走行状況等が記録されること、 及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに同意しなければならないものとし、貸渡契約の締結をもって、これに同意したものとします。
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(1)
貸渡契約の終了時に、サブスクバイクが所定の場所に返還されたことを確認するため。
-
(2)
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
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(3)
第16条に該当したとき、その他サブスクバイクの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、サブスクバイクの位置情報や運転状況等を確認するため。
-
(4)
借受人に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に使用するため。
-
-
2.
借受人は、前項に定めるサブスクバイクから取得した情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・ 開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることを理解したうえで、貸渡契約を締結するものとします。
第26条
個人情報
-
1.
当社は、借受人から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいい、前条第1項に定める記録を含むものとしますう。) を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
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(1)
貸渡契約締結時に必要な手続きを実施するため。
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(2)
貸渡契約の締結にあたり、借受人の本人確認、及び審査を行うため。
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(3)
当社、当社の親会社や関連会社、及び本条第3項に規定する共同利用者(以下、「当社等」といいます。)において取り扱う自動二輪車、原動機付自転車、自転車、保険等の商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
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(4)
当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
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(5)
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
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(6)
前各号の他、約款等に基づくサービスを提供するため。
-
-
2.
当社は、前項に定めている目的以外で借受人の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。
-
3.
当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
-
(1)
共同利用の目的
第1項に同じ -
(2)
共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等のサブスクバイクの借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目 -
(3)
共同利用者の範囲
・株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
・当社以外のEveryGo加盟店を運営する法人又は自然人
・本田技研工業株式会社及びそのグループ会社・UberEatsJapan合同会社 -
(4)
共同利用の管理責任者
ホンダモビリティソリューションズ株式会社
-
-
4.
当社は、本条に定める場合、及び個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
-
5.
当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、 当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。
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6.
当社は、借受人から取得した個人情報につき、当社プライバシーポリシー(https://www.honda.co.jp/privacy/hms/)に沿ってこれを管理致します。
第27条
相殺
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当社は、約款等に基づき借受人に金銭債権を有するときは、 当該金銭債権と借受人に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができます。
第28条
遅延損害金
-
借受人は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第29条
準拠法等
-
約款等の解釈及び約款等に基づくサブスクバイクの貸渡しは、日本法に準拠します。
第30条
約款及び細則
-
1.
以下の事情が生じた場合、当社は、当社の裁量により約款等を改訂し、又は約款等の細則を別に定めることができます。
-
(1)
借受人の一般の利益に適合するとき。
-
(2)
約款等の改訂等が、契約をした目的に反せず、かつ、改訂等の必要性、改訂等の後の内容の相当性、改訂等の内容その他の改訂等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
-
-
2.
前項に定める約款等の改訂等をするときは、改訂等の効力発生日の1ヶ月前までに、約款等の改訂等を実施する旨、及び改訂等の後の内容とその効力発生日を店頭に掲示するとともにウェブサイトに記載する等、 周知のために必要な措置を取ります。
第31条
当社サービスの終了
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1.
当社は、当社の都合により、約款等に基づくサブスクバイクの提供を終了する場合があります。
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2.
前項に定める場合においては、当社は利用者に事前に通知するものとします。
第32条
分離条項
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約款等の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、当該条項以外の条項は、その後も有効に存続するものとします。
第33条
管轄裁判所
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約款等に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
附 則
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本約款は2022年6月1日より施行します。